相続税対策・申告
相続税法の改正により、基礎控除が大幅に引き下げられました。
相続税の対策・申告は税金のプロの税理士にお任せください。
相続の対象となる不動産は条件により申告が必要になります
相続税法の改正により、基礎控除が大幅に引き下げられました。例えば、法定相続人が配偶者と子供二人の場合、基礎控除は4,800万円となり、それを超える場合には相続税の申告義務が発生します。
我が国では、相続財産のうちおおよそ50%は「土地」といわれており、土地の価額が高い首都圏では評価額が上がるため、東京や神奈川では被相続人のうち10人に1人は相続税の申告が必要になるといわれています。
配偶者に適用される「配偶者の税額軽減」や自宅の評価減の特例である「小規模宅地等の特例」により、納税が発生しない場合もありますが、申告期限から10カ月以内に行う「期限内申告」が要件となります。
近年は、税制も目まぐるしい勢いで改正されております。相続税の対策・申告は税金のプロの税理士にお任せください。
相続税対策とは
相続税対策とは、一般的に、
(1)節税対策
(2)納税資金対策
(3)争族対策
と言われています。節税対策ばかりに目がいってしまうと、納税資金が足りなくなったり、分割が困難になり家族で揉めてしまったり‥という話は良く聞きます。
そうならない為にも、我々税理士と、相談者様及びそのご家族がしっかりとコミュニケーションをとり、どういう気持ちで自ら築いてきた財産を次の世代に伝えていきたいのか、などのお話を良く聞き、総合的に判断して、相続のプランを考えていきます。